今後のペット業界でほぼ間違いなく起こり得ること part1

こんにちは。オーナー兼スタイリストのMomoseです。
今回は「今後のペット業界でほぼ間違いなく起こり得ること」について少し話してみようと思います。
しかし、この事を話す前に寄り道して他の話もしなくてはならないので、とても長いブログになってしまいます。ですので今回は2本に仕立ててお話しできればと思います。
では早速ですが、ちょっとだけ寄り道していきましょう笑
これまでも動物愛護法が時代の流れと共に改正されてきました。そして2019年6月に国会で改正法が成立し、昨年の6月1日に一部の内容が施行されたのをご存知でしょうか?今回の改正法で改正された内容(今後も段階的に施行されるため、今現在施行されているもの、今後施行されるもの)を見てみましょう。
主な改正内容としまして、
・動物の所有者等が遵守すべき責務規定を明確化
・第1種動物取扱業による適正飼育等の促進等
・動物の適正飼養のための規制の強化
・マイクロチップの装着等
・その他
またこれらに加え、罰則の強化もなされました。
詳しくは下記ページを参照して頂ければと思います。
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/1_law/revise_r01.html
https://sustainablejapan.jp/2021/06/02/japan-animal-welfare-law/62462
https://www.env.go.jp/press/files/jp/114930.pdf
今回あらゆるものに明確な数値が決まったことは、この改正法に携わった方々の本気度が伺えるものになっているなと個人的に思います。
各自治体で詳細は一部異なるようですが大まかには一緒です。
長野県内でも犬猫を扱う事業者全てが対象になるため通達が各事業者にいっているかと思います。
それを上記を踏まえた上で少しだけ細く説明して行きます。
1、飼養施設のケージ等に数値基準が定められた
運動スペース分離型飼養等(以下、「分離型」という)
寝床、休息場所となるケージとは別に使用施設内に運動スペースを設置。ケージ飼育等。
寝床や休息場所となるケージの大きさの基準は
タテが犬猫の体長の2倍以上、ヨコが体長の1.5倍以上、高さが犬は体高の2倍以上、猫は体高の3倍以上(棚を設け、2段以上の構造とする)
複数飼養する場合、各個体に対する上記の広さの合計面積と最も体高が高い個体に対する上記の高さを確保する必要があります。
運動スペースは一体型の基準と同一以上の面積の確保する必要であり、常時、犬猫が運動できる状態で維持管理することが必要である。
運動スペース一体型飼養等(以下、「一体型」という)
寝床、休息場所と運動スペースが一体的に備わったケージ等を使用。平飼い等。
犬の場合、床面積が分離型ケージサイズの6倍以上、高さが体高の2倍以上
猫の場合、床面積が分離型ケージサイズの2倍以上、高さが体高の4倍以上(2つ以上の棚を設け、3段以上の構造とする)
繁殖時の親子の場合、親子当たり一体型で飼養する際の1頭分の面積を確保する必要があります。(一体型で親子を飼養保管する場合に限り、子は頭数に含まない。)親子以外の個体の同居はできない。
ケージ等及び訓練場の構造等の基準
金網の床材としての使用は禁止(犬猫の四肢の肉球が痛まないように管理されている場合を除く)。
ケージ等や訓練場に錆(サビ)、割れ、破れ等の破損がないこと
2、飼養又は保管できる動物の数に上限が設けられた
動物の飼養又は保管に従事する従業員数に関する事項が定められました。
犬の場合、一人当たり20頭が上限(うち、繁殖犬は15頭まで)
猫の場合、一人当たり30頭が上限(うち、繁殖猫は25頭まで)
いずれも、親と同居している子犬、子猫及び繁殖の用に供することをやめた犬、猫(繁殖引退犬猫)は頭数に含めない(その飼養施設にいるものに限る)。
(犬及び猫の両方を飼養又は保管する場合の一人当たりの上限がまた別にあるのですがここでは省きます…)
3、飼養環境の管理基準が具体化された
飼養施設に温度計もしくは湿度計を備え付け、低温、高温により動物の健康に支障が生じるおそれがないように飼養環境を管理すること。
臭気により飼養環境又はその周辺の生活環境を損なわないよう、清潔に保つこと。
季節に応じ、自然採光又は照明により、光環境を管理すること(採光を調整すること)。
4、動物の健康管理方法に新たな基準が追加された
1年以上継続して飼養又は保管を行う犬猫については、年1回以上の獣医師による健康診断を受けさせ、診断書を5年間保存すること。
繁殖の用に供する個体は、オスメス共に繁殖の適否に関する診断を受けさせること。
5、動物の展示や輸送方法に新たな基準が追加された
犬猫を長時間連続して展示する場合は、休息できる設備に自由に移動できる状態を確保すること。それが困難な場合は、展示時間が6時間を超えるごとに、その途中に展示を行わない時間を設けること(販売業者、展示業者)。
飼養施設に輸送された犬猫については、輸送後2日以上その状態(下痢、嘔吐、四肢の麻痺等外形上明らかなものに限る)を目視によって観察すること(販売業者、貸出業者、譲渡業者)。
6、動物を繁殖させる際の基準が定められた
犬の雌の場合、生涯出産回数は6回まで、交配時の年齢は6歳以下。ただし、7歳に達した時点で生涯出産回数が6回未満であることを証明できる場合は、交配時の年齢は7歳以下とする。
猫の雌の場合、交配時の年齢は6歳以下。ただし、7歳に達した時点で生涯出産回数が10回未満であることを証明できる場合は、交配時の年齢は7歳以下とする。
犬猫を繁殖させる場合には、
①必要に応じて獣医師等による診断を受けさせ、又は助言を受けること。
②帝王切開を行う場合は、獣医師に行わせるとともに、出生証明書ならびに母体の状態及び今後の繁殖の適否に関する診断書の交付を受け、5年間保存すること。
③上記を踏まえた上で、その他の診断結果に従うとともに、繁殖に適さない犬猫の繁殖をさせないこと。
7、動物の愛護及び適正な飼養についての基準が具体化された
犬猫を飼養又は保管する場合には、以下のいずれかの状態にしないこと。
・被毛に糞尿等が固着した状態
・体表が毛玉で覆われた状態
・爪が異常に伸びている状態
・健康及び安全が損なわれるおそれのある状態
犬猫を飼養又は保管する場合には、清潔な給水を常時確保すること。
分離型飼養等を行う場合、犬猫を1日3時間以上運動スペース内で自由に運動できる状態に置くこと。
犬猫を飼養又は保管する場合には、散歩、遊具を用いた活動等を通じて、犬猫との触れ合いを毎日行うこと。
となります。
これらを踏まえた上で、part2では私が考える「今後のペット業界でほぼ間違いなく起こり得ること」をお伝えしていこうかなと思います。
それではpart2でお会いしましょう。
本日もブログをお読み頂きありがとうございました。